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GANGNEUNG CITY JPN - 솔향강릉

江陵生活

ビジネス・文化・観光の三拍子が揃う、江陵の無限の可能性

外国人不動産取引

韓国での不動産取引

韓国で部屋探しをする方法は幾つかあります。 街頭に貼られたチラシを見て、直接訪問・契約する方法もありますが、一般的なのは不動産会社を介して契約する方法です。 不動産会社に仲介を依頼すると、確認すべき部分を代わりにチェックしてくれたり、契約時に必要な書類の準備や法的な問題など、より安全に取引することが出来ます。 不動産会社を介して契約すると、住宅価格に応じて定められている法定手数料を支払う必要があります。仲介手数料の金額は、予めインターネットで確認しておくといいでしょう。

現在、不動産仲介手数料は取引額に応じて料率が決まっています。 仲介手数料の過剰要求があった場合は、市・郡・区庁の地籍課に設置されている不法仲介行為告発センターに通報してください。

契約

契約書は、賃貸人と一緒に作成しなければなりません。契約書には居住期間・保証金額・賃貸料などが記されています。 しかし、時折、賃貸人と直接契約せずに、その物件に住んでいた居住者(賃借人)と契約して、その居住者に保証金を支払ってしまうケースが見られます。 このような場合、もし賃貸人がその契約内容を認めないとなれば、保証金は全額返ってきません。 従って、契約書を作成する時は必ずその物件の所有者を確認し、所有者や所有者から委任を受けた代理人の書類(印鑑証明書と委任状)を確認してから契約するようにしましょう。 登記簿謄本を見れば、不動産の所有者が誰なのかすぐに確認でき、これはインターネットで簡単に取得することが出来ます。 登記簿は、契約金・中間金・残金決済を行う度に確認することをお勧めします。

  • 契約書に必ず記載しなければならない事項
    • 契約期間
    • 契約金額(保証金と家賃の金額)
    • 所在地(登記簿謄本に記載されている所在地と契約書に記載されている住所が一致しなければなりません。)
    • 契約金・中間金・残金の金額と支払い時期(契約金は保証金の10%だけを支払うのが安全です)
    • 賃貸人と賃借人の署名、または印鑑(拇印)

공공저작물 자유이용 허락 표시

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