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江陵生活

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外国人雇用

外国人雇用

外国人労働者雇用要件

1
非専門就業(E-9)在留資格の外国人労働者を雇用
  • 内国人労働者を求人したにも関わらず希望する人材が全くまたは一部採用出来なかった場合(職業安定機関からの紹介にも関わらず、正当な理由もなく2回以上採用を拒否した場合は除外)
  • 外国人力政策委員会が定める外国人労働者の導入業種と雇用可能事業、事業場に該当すること。
  • 内国人の求人申請をする2カ月前から雇用許可書発給日まで雇用調整で内国人労働者を離職させないこと。
  • 内国人の求人申請をする5カ月前から雇用許可書発給日まで賃金の未払いがないようにすること。
  • 「雇用保険法」及び「産業災害補償保険法」の適用事業または事業場である場合は、雇用保険及び産業災害補償保険に加入していること。
  • 外国人労働者を雇用する事業または事業場の使用者の場合、その外国人労働者を対象とする出国満期保険または信託(「外国人労働者の雇用等に関する法律」第13条第1項)と賃金の未払いに対する保証保険(「外国人労働者の雇用等に関する法律」第23条第1項)に加入していること。
2
訪問就業(H-2)在留資格の外国人労働者の雇用
  • 内国人労働者を求人したにも関わらず希望する人材が全くまたは一部採用出来なかった場合
  • 非専門就業(E-9)在留資格の外国人労働者を雇用しようとする使用者が備えるべき要件をすべて満たすこと。
  • 次のいずれかに該当する事業または事業場を営むこと。
    • 建設業で外国人力政策委員会が日雇い労働者の労働市場の現況や内国人労働者の雇用機会の侵害有無および事業場規模などを考慮して定める事業または事業場
    • サービス業・製造業・農業・漁業で外国人力政策委員会が産業別特性を考慮して定める事業または事業場

外国人の就業

外国人は、入国目的および発給されたビザの種類次第で、就職することが可能です。就職する前に先ずすべきことは、就職する必要があるのか、どんな仕事をした方が良いのか、賃金の使い道などに関して家族と話し合うことです。

発給ビザの就職可否確認は、外国人総合案内センター(www.hikorea.go.kr / 局番なし ☎ 1345)で確認くしてださい。

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